火災保険は火災以外にも適用できるってご存知ですか?
火災保険は火災以外にも、風災、雪災、雹災などによる自然災害でおきたご自宅の破損箇所にも適用できます。
火災保険を適用して屋根や自宅の雨漏りなどの修繕工事を最大自己負担 0 円で修理できます。
火災保険の要件を満たしているか無料調査してみませんか?
ご自身では実感がなくとも、ご自宅の現地調査をすると約90%の住宅で損害箇所がみつかっています。
火災保険申請サポート
ご自宅が被害を受けた場所の申請のサポートを行なったり、破損箇所の修繕をご希望された場合は修繕までしっかりサポートいたします。
面倒な調査は丸投げでOK
現地調査から申請書類の作成、お見積や給付金申請の手続きをフルサポート
保険金が受け取れなければ費用は一切かかりません。
火災保険の申請はリスクがなく、メリットしかありませんのでまずはご検討ください。
火災保険申請をしてリフォームできるケース
火災保険で補償されるのは、風災、火災、雪災、雹災などでご自宅が損害を受けた場合です。
下記のような症状がある場合、保険金が支払われる可能性が増えます!
例)
ケース1 [積雪によるカーポートの破損]
ケース2 [台風や強風による瓦のずれ]
ケース3 [台風や集中豪雨による雨漏り]
ケース4 [強風や突風や積雪による雨樋の破損]
ケース5 [大雪の影響で軒樋が破損]
その他さまざまな保険適用ケースがございます。
「これって保険適用になるのかな...」など悩まれた場合はご連絡下さい。現地調査で状況を確認させていただきます。
お客様がもつ不安
火災保険を使ったリフォームというと、『詐欺なのではないか』『騙されて損をしてしまうのではないか』と考える方も多いかと思います。
しかし火災保険の対象となるのは、火災や地震だけではなく台風や大雨といった自然災害によるご自宅の損傷にも適用されます。
例えば、台風や大雨が原因で起こった雨漏りを修理する事は、[火災保険の正しい使い方]であり、
保険会社に申請しないのは逆に勿体無いといえます。
保険適用の落とし穴
損害があったからといって勝手に保険が適用されるというわけではありません。
日本の補償制度は全て『申請』手続きを行った上で初めて利用できます。
つまり、申請をしなければ保険の利用に繋がらず、補償対象であろうと一切の支払いがないということです。
さらに火災保険の請求権利は『3年』まで。
損害を受けて3年以上経過すると時効により消滅してしまいます。
しかし、3年までに申請すれば安心...と言うわけでもありません。
申請して保険会社に100%認められるとは限りません。
なぜかというと、火災保険では老朽化による、”経年劣化”は保証の対象外となってしまいます。
損害を受けてから早急に通行をしないと、破損が自然災害による被害なのか、経年劣化による被害なのか、判断することが難しくなっていきます。