万が一でもクーリングオフで安心。

クーリングオフとは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要の無条件で申し込みの撤回ま たは契約を解除できる契約解除制度です。

8 日以内であればキャンセルすることも可能です

お客様が契約された場合、契約書を受領した日を1日目として、8日以内であれば書面または電磁的記録により無条件で申込の撤回(契約の解除)を行うことができ、この効力は書面または電磁的記録を発信した時から発生します。

つまり、契約の日を合わせて 8 日間を過ぎてしまうと、適用されないので注意が必要です。

クーリングオフ期間が過ぎても契約解除できるパターン

次のようなケースはクーリングオフ期間が過ぎた場合でも契約を解除することができます。

・契約書をもらっていない場合

・契約書に不備がある場合

・契約書にクーリングオフについての記載がない場合(通常は赤い文字で記載されています)

・業者から...“クーリングオフはできない”等と嘘を言われ、出来ないものだと認識してしまい期限を過ぎてしまった場合

・業者がクーリングオフさせないように威圧的に契約をさせた場合

【クーリングオフの記載例】

下図のように葉書に必要事項をご記入の上、弊社宛に郵送ください(郵送は簡易書留扱いで郵送するのが確実です)

○クーリングオフ記入例

[クーリングオフ葉書に記載する際に必要な内容]

葉書の裏面に、

  1. タイトルを書きます。”通知書”など
  2. 契約書を受け取った日(契約日)を正確に書きます。(これは契約書に記載されているので契約書をチェックしましょう)
  3. 契約を交わした会社名を書きます。
  4. 契約した会社の担当者や代表者の名前を書きます。
  5. 商品の名前を書きます。リフォーム工事の場合、契約書に記載されている工事名称を記載します。
  6. 契約書に記載されている金額を正確に記入します。
  7. 契約解除の為の意思表示を書きます。
  8. 申し出日を年月日で記入します。
  9. 契約者の住所を記載します。
  10. 契約者の氏名を記載します。

訂正方法 : 書き損じた場合は、間違えた文字の上に二重線を引き、差出人の訂正印を押印して訂正します。

クーリングオフ葉書の郵送先
〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤4-13-12 常盤ライトビル201 株式会社 C・T・C 齋藤工務店 宛