万が一でもクーリングオフで安心。
クーリングオフとは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要の無条件で申し込みの撤回ま たは契約を解除できる契約解除制度です。
8 日以内であればキャンセルすることも可能です
お客様が契約された場合、契約書を受領した日を1日目として、8日以内であれば書面または電磁的記録により無条件で申込の撤回(契約の解除)を行うことができ、この効力は書面または電磁的記録を発信した時から発生します。
つまり、契約の日を合わせて 8 日間を過ぎてしまうと、適用されないので注意が必要です。
クーリングオフ期間が過ぎても契約解除できるパターン
次のようなケースはクーリングオフ期間が過ぎた場合でも契約を解除することができます。
・契約書をもらっていない場合
・契約書に不備がある場合
・契約書にクーリングオフについての記載がない場合(通常は赤い文字で記載されています)
・業者から...“クーリングオフはできない”等と嘘を言われ、出来ないものだと認識してしまい期限を過ぎてしまった場合
・業者がクーリングオフさせないように威圧的に契約をさせた場合
【クーリングオフの記載例】
下図のように葉書に必要事項をご記入の上、弊社宛に郵送ください(郵送は簡易書留扱いで郵送するのが確実です)
○クーリングオフ記入例
[クーリングオフ葉書に記載する際に必要な内容]
葉書の裏面に、
- タイトルを書きます。”通知書”など
- 契約書を受け取った日(契約日)を正確に書きます。(これは契約書に記載されているので契約書をチェックしましょう)
- 契約を交わした会社名を書きます。
- 契約した会社の担当者や代表者の名前を書きます。
- 商品の名前を書きます。リフォーム工事の場合、契約書に記載されている工事名称を記載します。
- 契約書に記載されている金額を正確に記入します。
- 契約解除の為の意思表示を書きます。
- 申し出日を年月日で記入します。
- 契約者の住所を記載します。
- 契約者の氏名を記載します。
訂正方法 : 書き損じた場合は、間違えた文字の上に二重線を引き、差出人の訂正印を押印して訂正します。
クーリングオフ葉書の郵送先
〒931-8378 富山県富山市岩瀬天神町63 株式会社 C・T・C 齋藤工務店 宛